お問い合わせ

帰化許可申請

帰化について

帰化とは

帰化とは、日本国籍を取得する事です。 国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。

帰化申請とは、外国人が日本人になる申請手続きになります。 在日韓国の方や、日本人と結婚した外国人の方、日本で就労している外国人の方など、日本国籍を取りたいと考え、帰化申請をしています。

帰化申請をする前に確認すべきこと

帰化の意思

本当に日本人になろうと決心していますか?

帰化の申請

帰化申請には、多くの書類の手配が必要となり、時間のかかる作業です。最後まであきらめずに進める事ができますか? ※ここがサポートの対象となるところです。

帰化の条件

帰化の意思もあり申請の手間も理解していても、国籍法第5条で定められた最低限の条件をクリアしなければなりません。 帰化条件に合致しなければ申請そのものができませんのである程度の期間をかけて条件を整えることが必要です。 ※ご依頼前の確認となりますのでご相談ください。

帰化の条件とは

住所条件

帰化申請するまで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。住所は適法なもので、正当な在留資格を有していなければなりません。

能力条件

年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 未成年者であっても両親と同時であれば申請することができます。なお、15歳未満の方は法定代理人(通常はご両親)が代わって申請をすることになります

素行条件

素行が善良であることが必要です。 素行が善良とは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として社会通念によって判断されることとなります。

生計条件

生活に困るようなことがなく暮らしていけることが必要で、生計を一つにする親族単位で判断されます。 申請者様ご自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば条件を満たすこととなります。 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

重国籍防止条件

帰化によって、元の国籍を喪失する意思が必要です

憲法遵守条件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

その他

日本語能力

業務内容

帰化申請サポート

帰化許可は最終的に法務大臣が決裁するものなので、100%許可が出るという判断は出来ないものですが、「許可」という結果にならなければ意味がありません。ご依頼者様の満足のために「許可」という結果を出すことに尽力いたします。

条件の確認

条件をクリアできているかの確認のためご相談ください。

申請書類の作成

ご依頼者様からの聞き取り・確認により、作成が必要な申請書類の記入方法の説明や当事務所による作成などにより、申請書類の準備から提出までの全体をサポートいたします。

必要書類の収集

申請に必要となる添付書類の取得について、ご依頼者による取得または当事務所による取得により、必要書類の収集作業をサポートいたします。

法務局への同行

必要に応じ法務局へ同行いたします。

帰化申請は、本人による申請です。 当事務所は、申請書類作成・取得を
サポートいたます。

フローチャート

STEP 1

管轄法務局に戸籍(帰化)
に関する事前相談の予約

予約時に指示があると思いますが、最低限、以下を持参された方が良いでしょう。 ○ 特別永住者証明書や在留カード等 ○ 運転免許証 ○ パスポート 可能であれば以下の書類も持参されると良いでしょう。 ▼ 韓国の除籍謄本や現行の家族関係登録制度に基づく登録事項別証明書 ※基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書その他)等 ▼ 身分関係説明図 ※帰化希望者を中心に、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹との関係を家系図風に書いたもの
STEP 2

法務局で相談:必要書類の
説明を受ける

帰化希望者の身分事項(出生地・国籍・親族関係等)、職業、過去の法令違反歴(刑事罰や交通違反の有無)などについて事実関係をありのままに説明します。 帰化申請の条件を満たしていると判断された場合には、帰化申請書類一式の用紙を配布してくれ、添付書類として提出する必要のある書類についての指示があります。
STEP 3

必要書類の作成および収集

相談で配布された帰化申請書類一式の作成と提出指示のあった添付書類の収集取得を行います。 作成書類は原則として2通ずつ提出します。 収集取得した書類については、1通は「原本」もう1通はそのコピーを提出します。 帰化許可申請に必要な書類には,どのようなものがありますか?
STEP 4

法務局に帰化申請書類を
提出:審査開始

作成・収集取得すべき書類がすべて準備出来たら、帰化申請書類一式の提出行います。 書類に不備がなければ帰化申請が受理されます。 本人申請です。代理申請は認められません。(15歳未満の場合は、法定代理人が提出) 作成書類は原則として2通ずつ提出します。 収集取得した書類については、1通は「原本」もう1通はそのコピーを提出します。 ※提出する書類は原則として2通ですが、後日面接があり、提出した書類をもとにインタビューを受けることになりますので、控え用としてもう1通準備しておいた方が良いでしょう。
STEP 5

法務局での面接・
必要に応じて追加書類の提出

審査開始後しばらくすると提出された書類について直接本人から事情を効くための「面接」の呼び出しの連絡が入ります。 指定された日時に管轄の法務局(又はその支局)に出向いて面接を受けます。 ※場合によっては、「追加書類」提出の指示があることもありますので、その場合には指示にしたがって書類を作成又は収集し、準備出来次第提出します。
STEP 6

法務省に書類送付:最終審査
(法務大臣決裁)

管轄の法務局での面接・審査が終了すると、帰化申請書類は法務省(本省)に送付され、 帰化を許可するか否かの「法務大臣決済」による最終的な審査が行われます。
STEP 7

法務局から結果の通知

「法務大臣決済」で決定された結果が帰化申請者本人に通知されます。 帰化が許可された場合 その事実が「官報」に告示され、並行して法務省から管轄の法務局にその旨の通知がなされます。それを受けて管轄の法務局から帰化申請者本人に「帰化の許可通知」が交付され「帰化者の身分証明書」を指定された交付日に管轄法務局へ出向き交付を受けます。 帰化が許可されなかった場合 法務省から管轄の法務局にその旨の通知がなされ、それを受けて管轄の法務局から帰化申請者本人にその旨の通知がなされます。
STEP 8

帰化許可後の手続き:帰化届

帰化の許可を受けた場合「帰化の身分証明書」の交付を受けた日から1か月以内に「帰化届」という手続きをしなければならないことになっています。

帰化することのメリット

日本の名前を
持つことができる

帰化申請する際に「帰化後の氏名」を決めることになります。 この帰化後の氏名は、使用できる文字に一定の制約はありますが、基本的には自由に決めることができます。 それまでに使用していた通称名にすることもできますし、母国での氏名にすることも可能です。 帰化後は日本人となり日本の社会で生活することになるわけですから、普通の日本名を持つことにメリットを感じる人もおられると思います。 また、帰化後の日本の名字は、子どもやその後の世代にずっと引き継がれることになります。

日本の戸籍を
持つことができる

帰化後は、日本人として戸籍に登録されることになります。 戸籍には、色々な役割りがありますが、その一つに「日本国籍であることを証明するもの」があります。 日本のパスポートを取得する際に戸籍の提出が必要ですが、この戸籍により日本籍であることを証明いたします。

日本のパスポートを
持つことができる

日本のパスポートは、世界中で最も便利なパスポートの一つといわれています。 ここでいう便利とは、ビザなして渡航することができるという意味です。

私ごとですが、以前仕事上の旅行でタイに行くことがありました。この時、同行者の一人に朝鮮籍の特別永住者の方がおられたのですが、その方はタイの上陸審査をパスすることができず、日本にとんぼ返りしなければならなくなったということがありました。 詳細な理由は不明ですが、日本のパスポートを持っていればこのように残念なことにはならなかったのかもしれません。 海外に渡航する機会が多い人は、このビザフリーで渡航できるということはすごいメリットになるのではないでしょうか。 ちなみに、この記事を書いている時点で、日本のパスポートは世界ランク1位でした。(リンク:グローバルランキング

在留資格に係る手続きを
しなくても済むようになる

在留資格を持って滞在している方であれば、数年に1度の在留資格の更新手続きをする煩雑さから解放されることになります。 また、特別永住者の方はそれよりは長いスパンになりますが、やはり定期的に「特別永住者証明書」の更新をする必要がなくなります。

在留カードを携帯する
義務がなくなる

在留資格を持って在留している方は、在留ガードの携帯が義務付けられておりますので、外出するときは常に在留カードを所持しておられることと思います。 もし、うっかり持って出るのを忘れ、この時タイミング悪く職務質問などで提示すべき事態になった場合には、携帯義務違反で刑事罰に処せられるということにもなりかねません。 帰化をすると在留カードを常時携帯しなければならないという煩わしさから解放されます。

強制送還される
ことがなくなる

入管法に退去強制事由に該当する外国人は、日本から強制的に退去させる旨が定められております。 帰化をすればこの強制的に日本国外に退去させられることがなくなります。 帰化後も法を犯せば日本人として当然に罰金や懲役に処せられることになりますが、日本から追い出されるということにはならないということです。 尚、特別永住者の方については、他の外国人より限定されるかたちで退去強制事由が定められています。

参政権を持つことができる

帰化をすれば投票権を持つことができるのは当然ですが、一定の年齢がくれば国政選挙や地方自治体の選挙に立候補することができます。

費用案内

相談費用 初回相談:無料 2回目以降:1時間5千円(税別) ご依頼の意向があるご相談の場合は、ご依頼前の打合せとして無料で対応いたします。帰化申請の準備を進めたものの断念したが、ある程度の書類は揃っているので再挑戦したい そのような再挑戦の方は別途費用見積を致しますのでご相談ください
預り金 3万円(会社員などの給与生活者で、同居家族に自営業者、会社経営者がいない場合) 5万円(家族同時申請、自営業者、会社経営者などの場合) 業務を進めるにあたり実費などの費用をお預かりさせて頂きます。 例:当事務所が取得する書類代、送料・手数料、翻訳代など ※申請書類が揃いましたら、精算し残金は返却いたします。 ※実費が超過した場合は、申請サポート費用請求時に調整いたします。 ※途中解約の場合、返金致しかねますのでご了承ください。
申請サポート 申請者1名:12万円(税別):基本設定 ご家族同時申請加算:1名につき3万円(税別) 事業主等経営者加算:3万円(税別) ~ ※条件によりお見積りいたします。
法務局同行サポート 2回目まで申請サポートに含みます。 準備書類確認のための同行 : 申請受付書類確認のための同行 3回目以降:1回につき1万5千円(税別)※交通費別途

FAQ よくある質問

帰化申請は、どこにするのですか?

帰化申請は、お住まいの住所地を管轄する法務局・地方法務局で申請します。 (法務局の管轄は、こちらのリンクで確認していただけます。)

申請が受理されてから許可されるまでの期間はどれくらいですか?

一概には言えません。 申請者の属性にもよりますが、1年前後かかると考えておいてください。 特別永住者(在日朝鮮人)の方は、それより短期間で許可される傾向にあります。

帰化申請の申請料はいくらですか?

申請する際の申請料や印紙代は必要ありません。 申請そのものは無料ですが、書類の収集する際に手数料や郵送料がかかります。 また、サポートを専門家に依頼される場合は報酬がかかります。

借金があれば帰化することは無理ですか?

借金があっても帰化することは可能です。 収入とのバランスが大切で、返済をしながらでも生計を維持できていることが必要となります。

以前、自分で帰化申請して不許可になりました。再度申請することは可能ですか?

不許可になった後でも再申請することは可能です。 時間や労力を無駄にしないために、しっかり不許可になった原因を検討する必要があると思います。専門家の力を借りることも検討してみてください。

交通違反は何回まで容認されるのですか?

一概には言えません。 違反内容の軽重や回数にもよりますので、一概には言えません。 一般的に、軽微な違反(駐車違反、一旦停止違反など)であれば、5年間で5回程度なら問題にされることはないと考えられています。

家族全員が一緒に帰化しないとダメですか?

家族全員が一緒に帰化しないとダメということはありません。 ただし、一緒に申請しないことの合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。

面接では何を聞かれますか?

申請時に提出した書類の内容に基づいたことを聞かれます。

親族の中に私が帰化することに反対している人がいます。このことが審査に影響しますか?

審査そのものに影響することはないとされています 帰化されてからの親族のお付き合いも含めて判断されるべきかと考えます。

帰化申請中に海外旅行や海外出張は可能ですか?

問題ありません。 ただし、必ず事前に法務局担当官に報告してください

帰化後の名前は、日本の名字にする必要がありますか?

日本の名字にする必要はありません。 使用できる文字に制約はありますが、その制約内であれば従来の名前にすることもできます。(以前は、日本の名字にしなければなりませんでした。) (こちらページ『法務省 子の名に使える漢字』を参照してみてください。)

無職ですが、帰化できますか?

できます。 ただし同居する家族に収入があり、世帯として生計を維持できていることが条件になります。

税金を滞納しているのですが、帰化することは可能ですか?

可能です。 ただし、帰化申請する前に完納する必要があります。

帰化申請中に転職はできますか?

できます。 転職することは問題ありませんが、収入が減り生計を維持できなくなる可能性があると審査に影響します。法務局担当官への報告が必要です。

生活保護を受給していますが、帰化できるでしょうか?

残念ですが、帰化することは無理とお考えください。 要件の一つである「生計要件」をクリアできないからです。

認知症の家族を一緒に帰化することはできますか?

残念ですが、難しいと思います。 要件の一つである「行為能力要件」をクリアできないからです。

家族の一人が反社会的勢力団体に属しています。その者を除いた家族で帰化することを検討していますが、可能でしょうか?

原則、難しいと考えます。 ただし、手段がないわけではありません。 一度ご相談ください。

「留学」ビザで日本に5年在留しています。帰化は可能ですか?

留学ビザからの帰化は、原則不可とお考えください。 「居住要件」をクリアするには就労ビザに変更した後3年以上の在留が必要になります。)

現在の在留資格の更新日迫っています。帰化申請が受理されれば更新は必要ないですか?

在留資格の更新は必要です。 在留資格と帰化は別の制度に基づくものなので、帰化申請したから在留資格の更新をしなくてもいいということはありません。オーバーステイにならないよう注意してください。