行政書士 曲成事務所

KYOKUSEI Administrative scrivener office

お問い合わせ

整骨院治療

整骨院・接骨院の経営者の皆さま

例えばこのようなケース

「医者の同意がないと整骨院の治療は認めません」と任意保険会社の人に言われて患者さんの施術が結局できなかった。

任意保険会社から「健康保険で」と言われたのでそのまま健康保険で施術をしてしまっている。

「もう、そろそろ打ち切りです」と保険会社に言われ、患者さんはまだ痛みが残っているのに終了してしまっている。

事故の相手が無保険車だったので「自賠責保険を使えません」と患者さんを断ってしまっている。

上記のようなケースなど、交通事故患者様の治療を諦めていませんか。
行政書士曲成事務所は、山口県下関市に事務所を構えていますが、福岡県、大分県、鹿児島県、長崎県からの被害者請求のご依頼にも対応実績がございます。

交通事故被害者を患者様として迎え入れる柔道整復師の先生方にとって、損保会社の担当者との対応にはご心労の多い事とお察しいたします。当事務所の提供する「被害者請求:申請サポート」では、損保会社の担当者と接触する事が無くなり、自賠責保険の補償の上限まで施術する事が可能になります。

自賠責保険を充分に活用する為に、是非、当事務所のサポートをご利用ください。

任意保険会社を通さずに

自賠責への被害者請求で
施術費の支払いが受けられます。

傷害部分《120万円》に特化した被害者請求申請サポート。

自賠責保険には、任意保険会社から要求される治療期間の制限(打ち切り)などはありません。ですので、任意保険会社を通さすに、自賠責保険に被害者請求を寸れば、打ち切りのプレッシャーをかけられる事も、120万円の範囲内では、治療期間の制限もなく、整骨院・接骨院・患者さんは、しっかり治療に専念できる事になります。

被害者請求のデメリット:参考例

こ自身での被害者請求はミスが起こりやすい。

①煩雑な書類準備に手間が掛かる。
②道路交通法違反、協定済など、法律的な不備から支払われない場合あります。
③整骨院への支払指図がないと施術費が入金されない。

代理申請には費用が発生します。

※弁護土費用特約などで支払われる場合があります。

自賠責保険の補償の枠を超える請求は、被害者から任意保険へ請求する必要がある。

被害者請求のメリット:参考例

自由診療となる交通事故の施術費を自賠責保険から治療院への支払いにできる。

自賠責保険の補償の枠内であれば、期間を気にせず患者様のベースで通院できる。

①一方的な治療の打切りが無く、自賠責上限まで通院が可能。

任意保険(一括払)との対応を気にする必要がなくなる。

①患者様、整骨院は、任意保険に連絡する必要はない(原則)。

被害者請求には自賠責保険に関する知識、書類の準備など、
整骨院・接骨院・患者さんそれぞれ大変な手間がかかります。

弊所ではそういった
デメリットを排除し、
整骨院・接骨院さんに変わって
申請を代行します。

一括を利用しない自賠責保険請求

傷害部分のみの被害者請求の申請サポートをご利用いただければ、患者様は、保険会社から打ち切りのプレッシャーをかけられることなく、しっかり治療に専念できますし、120万円に到達しない限り、治療期間の制限もございません。柔道整復師の先生も、当該サポートをご利用頂く事で、交通事故患者様に対して自賠責保険の説明をする手間が省けますし、一括払での請求よりも治療回数が多くなる可能性が高いのでしっかり施術に専念でき、売上促進にもつながる事が考えられます。

また、患者さんにとって満足できる解決になれば、他の患者さんを紹介してくれる事にもなり、交通事故に詳しい整骨院として認められる事と思います。

整骨院・接骨院に通う交通事故患者様のほとんどが、後遺障害を視野に入れる必要がないケースが多いと考えられます。骨折や脱臼を伴わない所謂「むち打ち」等の捻挫の症状は、整骨院・接骨院での施術環境を充実させることで、その症状は軽快して後遺障害に至る事なく、施術終了を迎える事が出来るはずです。

整骨院・接骨院での施術環境を充実させる為の方法として、損保会社の一括払いを利用せず「被害者請求」が一番の近道だと考え、傷害部分(120万円)に特化した被害者請求:申請サポートをご提供させて頂いています。

中軽症の患者様であれば、120万円の補償枠で充分に手厚い施術が提供できるはずです。

申請サポート:治療院での対応の流れ

患者様が来院されましたら

●事故日、事故発生状況、負傷部位など、基本的な情報は必ず聴取(記録)してください。

●来院2回目以降、早い段階で、交通事故では、自賠責保険による治療となり、一括(任意保険対応)と被害請求の方法がある事をお話しください。
※治療費の打ち切りや、治療期間の制限、医師の同意の必要性など、先生方の経験を踏まえてお話しして頂けるとよろしいかと思います。

●安心して施術を受けて頂くために、治療を受ける際の基礎知識や整骨院治療の有用性についてご説明いたしますので、当事務所をご案内ください。

被害者請求での施術を希望されましたら

●被害者請求に必要な情報の聞き取りした上で、自賠責による補償や、印鑑証明書、委任状など必要書類のご案内など、当事務所よりご説明いたします。

●治療院では、患者様の治療に専念していただきます。

●被害者請求の申請時期は、原則、施術終了後に設定しておりますが、患者様の状況により施術中の申請もございますので、ご協力をお願い致します。

施術終了後、自賠責保険からの施術費支払いまで、1ヶ月程度掛かりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

FAQ よくある質問

損保の担当者から「医師の診断書が警察に提出されていない(人身事故になっていない)と施術費は支払えない」と言われましたが、医師の診断書がないとダメですか?

自賠責保険では、医師の診断書が提出されておらず、人身事故扱いになっていなくても、必要な施術で有れば施術費は支払われます。また、柔道整復師の作成する「整骨院交通事故診断書」(仮称)を警察に提出して、人身事故扱いにする事も可能です。

一括を使う場合、損保の担当者から「整骨院での交通事故患者の治療は医師の許可が必要」「医師の診断に沿った部位でないと施術費は支払えない」と言われましたが、被害者請求をする際も同じ扱いなのでしょうか?

自賠責保険では「必要かつ妥当な実費」として施術費の請求は認められていますので、医師の許可(同意)の必要ありません。ただし、整骨院の初検日より先に医師の診断した傷病名に沿った施術部位となる可能性は高くなります。

患者さんの過失割合が高く、患者さんご自身の損害保険(人身傷害補償保険)での治療となったのですが、健康保険を使っています。このような場合、健康保険を利用せず、自由診療で被害者請求する事は出来ますか?

患者様の過失が「100%」の場合は、自賠責保険が使えませんので、その場合は被害者請求はできません。しかし、少しでも相手に過失割合がある場合は、被害者請求は可能です。重過失減額など、自賠責の対応もありますので、ご相談いただければと思います。

一括対応ですでに治療を開始している患者さんがいるのですが、その場合でも途中から被害者請求に切り替えることは可能でしょうか?

もちろん可能です。一括解除をする事で被害者請求に切り替えられます。しかし、どのくらいの期間、一括での治療が進められているかによって、被害者請求が有効か否か判断する必要が有りますので、ご相談いただければと思います。

「申請サポート」を患者様にご案内したいのですが、そちらの事務所とは距離的に離れています。大丈夫ですか?

自賠責保険は書類審査で、全国集中対応(全国で1ヶ所のみの受付)の自賠責保険もあり、地域的な問題なく「申請サポート」をご利用できます。安心してご相談ください。

最後に

一括対応の損保会社では、柔道整復師の捻挫等の施術は、「医師の同意がないと認めない」「医師の診断書が無く、人身事故扱いではないので認めない」その他、物損の程度から施術期間を決められたりと、一括対応では、被害者様にとっても、柔道整復師の先生方にもとっても、大きな壁となっています。
ご承知のとおり法律で柔道整復師は捻挫・打撲・挫傷(以下 「捻挫等」とする)は医師の同意なく施術出来る事になっています。
自賠責保険を活用する事で、一括対応の壁を気にする必要が無くなります。
また、整骨院で交通事故の患者さんと寄り添ったコミュニケーションを取り、しっかりと施術することで、被害者の救済におおいに貢献ができる事につながり、整骨院が、交通事故治療に取り組むことは、素晴らしい社会貢献でもあるのです。
柔道整復師の先生方は症状改善のために施術に専念し、私たちは安心できる施術環境のための申請で、一緒に、一人でも多くの交通事故患者様を救っていきましょう。

行政書士曲成事務所
代表行政書士:丸子 太