行政書士 曲成事務所

KYOKUSEI Administrative scrivener office

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被害者請求

自動車保険の補償について

 交通事故により負傷した場合、まず始めに自動車購入時に強制加入が義務づけられている「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)が補償します。被害者に対し自賠責保険の補償を超える損害を与えた場合に、自動車を所有する人の任意で加入する「自動車保険」(任意保険)填補する事になります。
 被害者への補償は2階建て構造で、自賠責保険が被害者救済の1階部分(基礎)となり、任意保険は2階部分となります。さらに、「症状固定」前後において二つの補償に分けられますが、補償の2階建て構造は変わりません。自賠責保険からの補償(支払基準あり)を受けた後、任意保険に対し自賠責保険では不足した補償を求める事になります。

被害者請求とは

被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に請求を行う方法です。
治療費や慰謝料等の請求を、被害者自身が資料を準備し請求することが出来ます。

被害者様に満足の治療を

慣れ親しんだ整骨院・接骨院で治療したい・・・。

自賠責保険のルールはシンプル。

交通事故の被害者は、多くの場合、治療費や慰謝料など、加害者が加入する任意保険会社が、自賠責からの支払い分を含め対応することが一般的です。
近年、任意保険会社が「整骨院で治療するには、医師の同意が必要です」と被害者に告知する例が増えています。しかし、自賠責保険の支払基準にはそんな記述はなく「免許を有する柔道整復師が行う施術費用は必要かつ妥当な実費とする。」とあります。つまり、自賠責保険では、医師の同意がなくても整骨院・接骨院での治療が認められ、施術費を支払ってくれるということです。

まずはご相談!!

こんな心配、お悩みはありませんか?

自賠責保険と任意保険の違いは?

自賠賣保険とは、全ての自動車に加入が義務付けられた強制保険です。この保険は、交通事故による被害者の救済を目的とした内容となっており、保険金の支払基準(上限額)が定められています。
任意保険は、個々の自田意志、ドライバーの判断で加入する保険です。自賠責保険で支払われる額を超える損害賠償責任が発生した場合に、その超過分に対して支払う保険であり、自賠責保険との関係において、上積み保険として機能しています。

自賠責「傷害補償120万円」で安心治療!!

被害者様と柔道整復師の先生方が満足できる治療に専念できる環境を整え 加害者側に直接請求することなく、納得できる解決のため 自賠責保険に精通した行政書士が、患者さんの被害者請求の申請手続きを完全サポート。

一括払

加害者側の任意保険が
自賠責の補償を含めて一括で対応。

メリット

任意保険会社(損害保険会社)が、自賠責保険を含めてお支払いするサービスを「一括払」といいます。被害者にとっては、治療費や慰謝料、交通費など、諸々の対応を任意保険会社が窓口となって対応するので、被害者の手間を煩わせない便利なサービスです。

デメリット

任意保険会社にとって、契約者(この場合は加害者)の為のサービスであって、被害者の為のサービスでは無いので、満足のできる対応をしてくれない場合があります。例えば、治療先を病院に制限され被害者が望む治療ができない、治療部位の指定や、自賠責保険の上限を超える前に一方的に治療の終了(打切り)され、打切り後の治療費や慰謝料を認めないことがあります。

被害者請求

自賠責・傷害部分(120万円)を
活用して治療の向上

メリット

自賠責保険では、治療費や慰謝料、交通費などのケガに係る費用120万円まで補償。捻挫や打撲・むち打ちの治療であれば十分な補償が受けられます。また、医師の同意なしで整骨院・接骨院で治療ができ、補償の範囲内なら、治療期間の制限が無い為、自分のペースで通院でき、任意保険と関係なく治療に専念できます。

デメリット

申請書類の収集・作成、請求手続きや、治療費の窓口負担(支払い)の発生、道路交通法違反、協定済など、法律的な不備から保障されない場合もあります。自賠責の補償を超える治療が必要な場合、任意保険へ請求となりますが、一括払での打切りと同様に、継続治療や慰謝料の発生が認められない場合があります。

ご依頼頂ければ

手間なく、法的に不備の
無い申請が
可能となり、
窓口負担も無くなります。

申請サポートのご案内

相談業務

交通事故の治療や通院など、自賠責保険の手続きや申請についてご相談を承ります。
相談者様が安心して治療に専念できるようにアドバイスいたします。

自賠責保険への請求手続き

被害者請求の申請書類の作成、代行により、ご依頼者様の負担を最小限に抑えた「申請サポート」をご提供いたします。
また、適切な治療が受けられる環境作りについて、治療院と共にご提供できるよう努めております。

後遺障害の被害者請求については、「FAQよくある質問」をご確認ください。

受任できない業務
・交通事故の加害者側(任意保険会社・共済を含む)との交渉業務
・損害賠償額計算書の作成
・過失割合についての判断や説明をする行為
・その他、紛争介入をしていると誤認される一切の業務

費用について

ご相談費用は無料

自賠責保険手続きに関する相談であればどのような相談でも対応致します。

誰に相談してよいか分からない方、交通事故について詳しく知りたい方、どんな小さなお悩みでも構いません。

ご相談者様ご自身が、交通事故に関する正しい情報と知識を得たうえで、判断していくことが最も大切です。当事務所では、交通事故被害者に寄り添える事務所を目指しています。遠慮なくお問い合わせください。

請求サポート費用:55,000円(税込)

・ほとんどの場合、上記の費用を超える費用負担は発生しません。
【追加費用が発生する場合の例】
○ご依頼窓口の整骨院・接骨院以外の施術証明書の発行が必要な場合
○医療機関(病院・薬局など)への治療費に未払いがある場合

申請サポートの流れ

その他、必要に応じて、または、ご希望に応じて弁護士のご紹介は可能ですので、ご相談ください。

FAQ よくある質問

整骨院での治療は、医師の同意がないと治療できないのですか?

保険会社から、整骨院治療は医師の同意が必要と言われる事が有るようですが、自賠責保険を利用した治療では、同意の必要は有りません。ですので、保険会社が整骨院治療の費用に対応してくれない場合など、被害者請求する事で医師の同意なく整骨院での治療が出来る事になります。

保険会社から治療費の支払終了(打切り)を言われました。今後どうすればいいですか?

保険会社からの「治療費の支払終了」は、お金の話をしているのであって「治療をやめろ」とは言っていないはずですので、治療効果が上がっているのであれば、医師の診察のもと、治療は続けられる事をお勧めします。仮に、打ち切られたとしても、自賠責の補償の範囲であれば被害者請求する事で治療の継続が可能です。

加害者が任意保険に入っていませんでした。どうしたら良いですか?

通常、自賠責保険に加入しています。警察に事故処理をしてもらっていれば、交通事故証明書が発行されますので、相手の自賠責保険を確認して請求する事が出来ます。

過失が高いのですが、被害者請求は出来ますか?

相手に少しでも過失が有る場合、ご自身の過失が100%でなければ被害者請求は可能です。
ただし、自賠責保険の補償額が減額される場合があります。

被害請求が出来ない場合は有りますか?

相手に過失があれば被害者請求は可能です。
なお、事故が軽微な場合、治療が必要な事故(衝撃)が有ったのか等、調査しますので、被害者請求しても否認される事があります。
また、休業損害が高額になる場合など、被害者請求に向かない場合もありますので、ご相談ください。

他の事務所の違いは?

当事務所は、自賠責保険の申請手続きを扱って10年以上の実績のある行政書士事務所です。一般の行政書士事務所に比べ取扱件数が多く過去の事例や実績に基づいた対応が可能です。

後遺障害の申請はお願い出来ますか?

治療期間中の被害者請求を基本としておりますので、原則、後遺障害にかかる被害者請求は行っておりません。
ただし、後遺障害に係る「権利義務又は事実証明に関する書類」の収集、作成を当事務所で行い、弁護士事務所主導による「後遺障害等級認定の被害者請求」は行っていますので、ご相談ください。

示談交渉はお願いできますか?

行政書士は、ご依頼者に代わって相手方と交渉する事は出来ません。当事務所では、交渉の無い書類審査である自賠責保険への「被害者請求」に特化して業務を行っております。ご希望がありましたら交通事故に強い弁護士を推薦させていただいております。

遠方から申請サポートを依頼する事は可能ですか?

自賠責保険は書類審査ですので、自賠責保険へ出向く事は有りません。また、全国集中対応(全国で1ヶ所のみの受付)の自賠責保険もあり、地域的な問題なく「申請サポート」をご利用できます。安心してご相談ください。

交通事故被害者への思い

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
行政書士の丸子太と申します。
ご依頼者様(交通事故被害者)に、必ず申上げる言葉がございます。
「交通事故被害者に「得」は有りません。「損」の無いようにすることです。」
一人でも多くの交通事故被害者からご相談していただき、受けるべき補償の為に最大限サポートいたします。
些細な事でも構いません。まずは、ご連絡ください。きっと、お力になれるはずです。